障がい福祉サービスにおける過誤請求と返戻の違いとは?

公開日:2026/01/15
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障がい福祉サービスの請求業務では、返戻と過誤請求という異なる仕組みが存在します。これらは請求の誤りを正すための手続きですが、発生するタイミングや対応方法に違いがあります。この記事では、返戻と過誤請求の違いをわかりやすく解説しているので、それぞれの基本的な特徴を押さえ、理解を深めましょう。

障がい福祉サービスにおける「返戻」とは?

障がい福祉サービスの事業所は、利用者に提供したサービスの費用を国保連(国民健康保険団体連合会)を通じて市区町村に請求します。

このとき、返戻(へんれい)という言葉を聞くことがあります。ここでは、返戻の流れやその影響、対応するときのポイントについてわかりやすく説明します。

返戻とは何か?

返戻とは、事業所が国保連に請求した内容に誤りや不備があったため、国保連や市区町村の審査で請求が差し戻されることをいいます。

つまり、請求がまだ支払い決定される前の段階で問題が見つかり、請求がいったん却下される状態です。

返戻の流れ

サービスを提供した事業所は、毎月10日までに請求に必要な情報をインターネットで国保連に送ります。

請求内容が問題なければ、翌月には市区町村から支払いが行われます。しかし、審査の過程で請求内容にミスがあると「返戻通知」が送られてきます。返戻通知には、何が問題なのかが書かれた「返戻等一覧表」や「支払決定増減表」が含まれています。

返戻の影響

返戻になると、請求が差し戻されるため入金が遅れます。

通常なら翌月に入金されるはずが、返戻があると少なくとも1か月は遅れてしまいます。これは事業所の資金繰りに影響が出るため、なるべく返戻を防ぐことが大切です。また、再請求のための事務作業が増えるため、業務効率も落ちてしまいます。

返戻が起きたときの対応

返戻通知を受け取ったら、まず内容をよく確認しましょう。

返戻理由はエラーコードで示されているため、そのコードに合わせて請求内容を修正します。請求内容のミスだけでなく、国保連の台帳の情報に誤りがある場合は市区町村に確認してもらい、正しい情報に修正してもらう必要があります。修正が終わったら、速やかに再請求を行いましょう。

過誤請求(過誤調整)とは何か

障がい福祉サービスでサービスを提供すると、事業所は給付費を請求します。

この請求は一度支払いが確定しますが、後で誤りが見つかることがあります。そんなときに使う仕組みが過誤請求(過誤調整)です。ここでは過誤請求の意味と、実際の手続きの流れをわかりやすく説明します。

過誤請求ってどんなもの?

過誤請求とは、すでに支払いが決まった請求に間違いがあった場合、その間違いを訂正するための手続きのことです。

たとえば、サービス内容や利用者の情報が間違っていたり、請求額が多すぎたりした場合に使います。支払いが確定した後なので、そのままにしておくと正しい報酬が受け取れないことになります。

過誤請求の手続きの流れ

過誤請求の手続きは、まず事業所が「過誤申立書」を市区町村に提出することから始まります。

この書類には、間違いの内容や訂正したい請求の情報を記入します。市区町村は申立てを受けて内容を確認し、国民健康保険団体連合会(国保連)に伝えます。国保連は支払いの調整を行い、誤り分を取り下げて正しい請求内容を反映します。

再請求も必要

過誤申立が受理されたら、事業所は正しい内容で再度請求を行います。

再請求は、過誤申立てと同じ月に行うのが一般的です。こうすることで、誤った請求分の支払い分が差し引かれ、正しい請求額が反映されやすくなります。

取り下げは請求単位ごと

過誤請求は請求明細書ごとに行います。

請求明細書の一部分だけを取り下げることはできません。取り下げた請求明細書に対応するサービス実績の記録も同時に取り下げられるため、訂正が必要な部分はしっかりと確認しましょう。

返戻と過誤請求の違いをわかりやすく比較

返戻と過誤請求は、どちらも請求に関わる問題ですが、発生するタイミングや原因、対応方法が違います。

ここではその違いをわかりやすくまとめました。

発生タイミングの違い

返戻は、サービス提供事業所が請求を提出してから、国保連や自治体が内容をチェックする段階で起こります。

つまり、まだお金が支払われる前です。一方、過誤請求はすでに支払いが済んだ後に、請求内容に間違いが見つかったときに発生します。支払いが確定した後で訂正が必要になるケースです。

原因の違い

返戻の原因は、請求書の記載ミスや必要な書類の不足、利用者の情報にズレがあることが多いです。

審査の段階で見つかるため、請求がそのまま通らず差し戻されます。過誤請求の原因は、支払い後に実績の記録ミスや金額の間違いが判明した場合です。請求内容の修正が必要となり、過誤申立てを行って訂正します。

事業所が取るべき対応の違い

返戻があった場合は、国保連からの返戻通知を確認し、どこに間違いがあるかを調べます。

エラーコードを参考にして請求書を直し、再度請求し直すことが必要です。過誤請求の場合は、まず市区町村に過誤申立書を提出し、誤った請求を取り下げます。その後、正しい請求書を作成して再請求する流れになります。

まとめ

返戻も過誤請求も、請求業務におけるミスや不備を修正するための大切な手続きですが、それぞれ発生するタイミングや対応が異なります。どちらも放置すると事業所の資金繰りや業務効率に悪影響が出るため、迅速かつ正確な対応が求められます。業務の負担軽減やミス防止には、障がい福祉サービス専用の請求ソフトを導入することが効果的です。チェック機能や自動エラー検出などのサポートにより、正確な請求作業が実現し、業務全体の質を高めることができます。

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